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help リーダーに追加 RSS 11月15日(火)法人税・消費税と地方税電子申告開始について、平成17年度第4回支部研修会を開催!

<<   作成日時 : 2005/11/16 15:09   >>

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  北陸税理士会富山支部では、2005年11月15日(火)午後1:10−4:30 ボルファートとやま2階ホールにおいて、平成17年度第4回支部会員職員研修会を開催した。
当日のプログラムは、 
支部研修会 午後1:10−3:00のテーマは、消費税・法人税の申告・決算の留意点等について
  講師は、冨山税務署 審理専門官・総合審理担当 久保 毅 様
情報システム部研修会  午後3:20−4:30のテーマは、地方税の電子申告開始について
  講師は、北陸税理士会情報システム部長 安達長俊 常務理事
       富山県経営管理部税務課主事  藤井 勉 様

  「消費税・法人税の申告・決算の留意点等について」は、
富山税務署に提出された法人税確定申告書等について 会計検査院の検査を受けて指摘された非違事項を中心に 各税理士事務所で 申告・決算に当たって留意して頂きたい事項をまとめた資料だ。 税務署内での研修資料にも使われたもので お互いに注意して 適法・適正な申告を心がけたいと思った。
  「みんなで考えよう電子申告の利用促進」は、
日税連電子認証局のICカード取得枚数が 40,705人になっているにもかかわらず
(税理士の59.3%)実際の電子申告利用件数が ほとんど増えないことを受けて、
変更届や法定調書合計表など、手間のかからない部分からでも とにかく実際に 
電子申告、電子納税を利用しましょうと、安達常務理事から 提言されたものだ。
  「地方税ポータルシステム(eLTAX)のサービス開始について」は、
平成18年1月16日から始まる冨山県税・法人事業税の電子申告利用届提出について、
その背景、概要、利用方法を 説明されたものだ。  地方税電子化協議会が運営する
地方税ポータルシステムは、地元の税務署との法人税・所得税・消費税の電子申告と違い、
全国各地の都道府県/市町村への申告書提出が インターネットですむという 郵送の手間
とコストと時間が節約される素晴らしいものだ。  法人税申告書のように別表や科目内訳書
の入力とか別途提出が要求されることもなく、もろに合理化になる。 
事務所のスタッフと共に、eLTAXホームページで 
DEMOソフトを利用してみてから、担当関与先法人に 利用者ID取得をお薦めして、来年以降の 各県、各市での 電子申告受付開始、対象とされる税の増加に合わせて 徐々に電子申告利用による郵送事務の合理化を進めていきたいと思った。          http://www.eltax.jp/


なお、アンケートの中で1件 消費税法について質問があったので、審理専門官から参考資料をもらってきた。 関心のある方は、フォローしておいてください。

(質問事項 )リサイクル法施行に伴い、購入代金に含まれているリサイクル料金
     預託金  の支払について、課税区分は  課税仕入?非課税仕入?
     課税対象外取引(不課税取引)? の何れで処理すればよいか。
 (回答) リサイクル料金(預託金)の内訳は、自動車の場合  
a シュレッダーダスト料金、b エアバック類料金、c フロン類料金、
d 情報管理料金、e  資金管理料金  の5つの内容に分かれる。
リサイクル料金(預託金)の支払は、資金管理法人に対する預託と見なされ、支払者は、「預託金」として資産計上する。(この時点では消費税は不課税取引である。)(図※1)
ただし、abcdeのうち e 資金管理料金については、資金管理法人の運営管理等に 充当され入金後すぐに費消されるため、法人税法上は支払時の費用処理が、消費税法上は課税仕入の処理が認められる。
 ( eの 資金管理料金のみ リサイクル料金を最初に支払った所有者だけが負担する。 )
     リサイクル料金預託済みの車を他者に売却する場合、車と共に リサイクル料金支払を証明するリサイクル券を 次の所有者に譲渡することになる。  新所有者は、車を購入した時点で「新所有者がリサイクル料金を預託した」ものとみなされ、預託金を「資産」計上することとなる。  この場合の消費税については、リサイクル預託金相当額の授受は 「金銭債権の譲渡」であり 非課税となる。(図※2)
一方、代金を受け取った旧所有者は、その時点で資産計上していたリサイクル預託金相当額を「現金」に振り替えることになる。
     自動車の場合のリサイクル料金(預託金)相当額は、最終的に 引取り業者によって廃車にされた時に初めてリサイクルのため費消されるものであり、使用済み自動車を引取り業者に引き渡した時点で リサイクル料金相当額は「費用処理」することができる。 この際に消費税法においても、「課税仕入」とすることができる。(図※3)
 週刊税務通信  2005.11.7NO.2893に解説記事が掲載されているので、参照されたい。



参考ホームページ  :

ラジオNIKKEI 「そうだ、税理士に聞こう!」
           http://www.radionikkei.jp/zeirishi/
電子政府/電子自治体 体験会 On WEB
           http://taiken.e-gov.go.jp/enter.html
国税庁WEB−TAXテレビ    http://www.nta.go.jp/webtaxtv/index.html
国税庁タックスアンサー       http://www.taxanswer.nta.go.jp/
国税庁e−taxホームページ    http://www.e-tax.nta.go.jp/
経済産業省ホームページ     http://www.meti.go.jp/
中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/
北陸税理士会 http://www.hokurikuzei.or.jp
日本税理士会連合会   http://www.nichizeiren.or.jp/


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